訪問看護

サービス方針

サービス方針

指定訪問看護事業所及び指定介護予防訪問看護事業所では、要介護状態になった場合においても、利用者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく暮らせるよう、利用者の意思及び人格を尊重し、居宅介護支援事業所や主治医、また他の保健医療サービス、福祉サービスと連携をとり、療養生活を支援し、心身の機能の維持回復をめざします。

サービス内容

サービス内容


  • 訪問看護及び介護予防訪問看護が必要であると主治医が認めた、要介護者や要支援者に対して訪問看護師等が居宅を訪問して療養上の世話や診療の補助を行います。
  • 利用者の希望、主治医の指示、居宅サービス計画に沿った訪問看護計画及び介護予防訪問看護計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)するとともに、継続的に家族状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。
  • 訪問看護計画及び介護予防訪問看護計画の内容について利用者・家族に説明するとともに、文書による同意を得ます。作成した訪問看護計画は、利用者またはその家族に交付します。
  • サービスの質の向上を図る観点から、サービスの実施状況の把握や利用者・家族との面接(モニタリング)を行うとともに、サービス担当者会議等を開催して専門的意見の聴取等を行います。

サービス利用のながれ

サービス利用のながれ

  • 利用者の依頼を受けて、介護支援専門員による居宅サービス計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)し、利用者の自立した日常生活の支援を行うために、適切なサービスが総合的、効率的に利用できるようにします。計画については、継続的に実施状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。
  • 居宅サービス計画の原案の内容について、利用者・家族に説明すると共に、文書による同意を得ます。そして居宅サービス計画を作成した際には、利用者及びサービス担当者に交付します。
  • 利用者によるサービスの選択に資するために、地域のサービス事業等に関するサービスの内容・利用料等の情報を利用者・家族に提供します。
  • サービスの質の向上を図る観点から、サービスの実施状況の把握や利用者・家族との面接(モニタリング)を行うともに、サービス担当者会議等を開催して専門的意見の聴取等を行います。
  • 要介護認定や更新認定等の申請にかかる援助等を行います。

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