看護小規模多機能型居宅介護

サービス方針

サービス方針

利用者が住み慣れた地域での生活を継続することができるよう、利用者の病状、心身の状況、希望及びそのおかれている環境を踏まえて、通いサービス、訪問介護・看護サービス及び宿泊サービスを柔軟に組み合わせることにより、療養上の管理下で適切に行います。

事業の実施にあたり、関係市町村、地域包括支援センター、地域の保健・医療・福祉サービスの提供主体との綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めます。

サービス内容

サービス内容

  • 通い・訪問(介護・看護)・宿泊をセットで提供


    サービスは家庭的な環境と地域住民との交流のもと利用者様の能力に応じてその居宅において自立した日常生活を営めるよう支援します。

    いつも通っている事業所の職員が、必要なときにはご自宅を訪問して生活や身体の介護サービスや、訪問看護師が看護サービスを提供します。ご自身の希望、家族の都合などで宿泊を希望するときには、なじみのある事業所に泊まって介護を受けることが出来ます。

    訪問(介護・看護)、通い、宿泊のサービスを組み合わせ、以下のサービスを提供します。介護の計画は事業所に所属する介護支援専門員がご本人、ご家族と相談して作成します。


    ・入浴や食事、トイレなどの介護
    ・日常生活の世話
    ・健康状態の確認と生活の関する相談
    ・生活リハビリ、機能訓練など

  • 対象となる方
    要介護状態で身の回りのことが出来なくなった場合や、一人で過ごすことが困難になった方が対象です。
  • 費用
    介護度に応じて月単位の契約となります。
    宿泊費と食事代は保険外となり別途費用がかかります。

サービス利用のながれ

サービス利用のながれ

  • 利用者の依頼を受けて、介護支援専門員による居宅サービス計画の作成を行います。計画の作成にあたっては、利用者の居宅を訪問し、利用者・家族と面接して解決すべき課題を把握(アセスメント)し、利用者の自立した日常生活の支援を行うために、適切なサービスが総合的、効率的に利用できるようにします。計画については、継続的に実施状況の把握と評価をしながら、必要に応じて見直し等を行います。
  • 居宅サービス計画の原案の内容について、利用者・家族に説明すると共に、文書による同意を得ます。そして居宅サービス計画を作成した際には、利用者及びサービス担当者に交付します。
  • 利用者によるサービスの選択に資するために、地域のサービス事業等に関するサービスの内容・利用料等の情報を利用者・家族に提供します。
  • サービスの質の向上を図る観点から、サービスの実施状況の把握や利用者・家族との面接(モニタリング)を行うともに、サービス担当者会議等を開催して専門的意見の聴取等を行います。
  • 要介護認定や更新認定等の申請にかかる援助等を行います。

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